その他
掲載日:2017.03.09
東京都
ポリオ後症候群
40代男性 再審査請求処分変更
障害種別 | 肢体の障害 |
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病名 | ポリオ後症候群 |
認定結果 | 障害厚生年金2級 |
都道府県 | 東京都 |
その他 | 再審査請求で処分変更 |
平成26年にポリオ後症候群により障害の状態にあるとして、当事務所で代理して障害厚生年金を請求するが、障害の状態を認定できないとして却下処分。処分を不服として審査請求、審査請求棄却により再審査請求した。
医師は、診断名をポリオ後症候群として診断書を作成したが、年金機構から照会が入ると、確定診断をするにはより高度な医療機関でのさらなる精査が必要、とされ、梯子を外されてしまう格好となった。
傷病の特性としての確定診断の困難さ、保険者からの問い合わせには回答済みであることなどを主張し、再審査請求において処分変更となった。
坂田の意見・感想
ポリオ後症候群の請求になります。
ポリオは脊髄性小児麻痺とも呼ばれ、麻痺による固定的な障害を残す場合があります。ポリオ後症候群は、小児麻痺による麻痺がなかった部位に、成人するなど長い期間が経過してから麻痺が生じる病気です。
ポリオ後症候群の場合は、初診日は新たに生じた麻痺の初診になるとされていますが、本件の場合、幼少期のポリオ罹患歴について立証することができませんでした。そのため行った請求に対して年金機構からの照会が入ると、医師は当初のポリオ後症候群との診断について「高度な医療機関で更なる精査が必要」との立場をとるようになりました。
これは非常に困った事態でした。四肢に麻痺は生じているものの原因は不明であって、最も考えられるのがポリオ後症候群、と診断を翻したことになります。これでは障害年金の請求は成立しません。
当方としては、当初に保険者から求められた照会については回答したこと、ポリオ後症候群の確定診断が困難であること、高度な医療機関、といっても請求人が通院しているのも地域の中核病院であることなどを主張し、なんとか認定を求めました。
最終的に再審査請求段階で保険者が処分を変更し、障害認定日から2級に認定されることになりましたが、非常に困難な請求になりました。
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