脳疾患
掲載日:2017.05.29
埼玉県
脊髄小脳変性症
40代女性 自治体紹介
障害種別 | 肢体の障害 |
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病名 | 脊髄小脳変性症 |
認定結果 | 障害厚生年金2級 |
都道府県 | 埼玉県 |
その他 | 障害者雇用で就労中 |
夜間の血圧上昇、めまいなどを自覚し近医受診した。降圧剤を処方されたが、眼振、頭痛、吐き気などが出たため紹介で転医。大学病院にて頭部MRIを行い、脊髄小脳変性症と診断された。若干の言語障害、体幹失調がある。
近隣で就労しているが満足な勤務は難しく、生活維持が困難であるため、自治体障害者就労支援センターより紹介され依頼となった。
障害厚生年金を請求し、2級に認定された。
坂田の意見・感想
脊髄小脳変性症による障害年金請求事例です。
体幹失調は見られるものの、動くには動きます。うまく動かないというのが主な症状です。これを障害年金でどう評価するか、という事になります。仮に肢体の障害で請求すれば、不支給という事は目に見えています。肢体の障害は主に筋力と関節可動域で見ますが、そういう障害ではないのです。
障害年金に置き換えて、症状が最も表れていると思われる障害で請求を行い、無事に2級に認定されました。これはご本人の主な障害の訴えとは異なる場合があります。こうした請求は脳疾患、神経の傷病ではしばしば生じます。
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