その他
掲載日:2017.05.29
岐阜県
関節リウマチ
50代男性 社会的治癒
障害種別 | 肢体の障害 |
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病名 | 関節リウマチ |
認定結果 | 障害厚生年金2級 |
都道府県 | 岐阜県 |
その他 | 社会的治癒による初診日認定 |
昭和55年ごろに「若年リウマチ」と言われたことがあるとのこと。
昭和61年頃にかかった医療機関に現在も通院しているが、その後1年ほど通院した後、平成25年までリウマチでの受診はなかった。
徐々に症状が悪化し通院を再開。既に高度の関節破壊がみられた。
初診日を平成25年として障害厚生年金を請求し、2級に認定された。
坂田の意見・感想
関節リウマチによる障害年金請求事例です。
20歳前に既に関節リウマチと診断されていたケースで、初診日をどことするかが問題になりました。本件のように受診がなかった場合にどこを初診日とするか苦慮するケースは多くあります。幸い近医を受診し続けていたため通院がなかったことが明確にしやすかったこと、厚生年金被保険者であったことなどから、社会的治癒を主張して障害厚生年金を請求することとしました。
認定には時間がかかり、請求完了から処分まで10カ月程度を要しました。難しい認定の場合、この程度までは十分ありうる期間です。
今回は社会的治癒を主張していた事、関節破壊の程度についてレントゲンの提出を求められたことが原因と思われます。
この方の場合、初診日を20歳前とした障害基礎年金の請求とでは年額で100万円以上の差がありました。
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