脳疾患
掲載日:2017.08.17
愛知県
脳出血後遺症
50代 男性 1級に認定
障害種別 | 肢体の障害 |
---|---|
病名 | 脳出血後遺症 |
認定結果 | 障害厚生年金1級 |
都道府県 | 愛知県 |
その他 | 6月経過後症状固定,高次脳機能障害あり |
休日出勤を終え、頭痛があり自宅で休養していた。
入浴後に左半身に麻痺が生じ、転倒する。呂律も回らなかったため妻が救急車を呼び、搬送された。右脳被殻にかなりの出血があり、すぐに手術が必要、手術が成功しても重い障害が残ると診断された。手術は成功したが重度の麻痺と高次脳機能障害が残存した。
坂田の意見・感想
脳疾患後遺症による障害厚生年金請求の事例です。
脳疾患後遺症による請求の場合、障害認定日は「初診日から6月経過した日以後に、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき」とされています。
ただし、これは神経系の障害によるものになりますので、肢体については適用されるものの高次脳機能障害については適用されません。したがって、この時点で精神の障害を請求すると、障害認定日未到来となり却下されてしまいます。(遷延性植物状態については、「3月を経過した日以後に、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められるとき」となります。)
この方の場合、肢体の麻痺も相当に重度で1級の可能性があると考えられました。そのため肢体の請求を先行し、肢体で1級に該当しない場合には1年6月経過を待って高次脳機能障害を請求して1級を目指す、という請求方針を立てました。
結果的に肢体のみで1級該当となったため、精神の障害の請求は行わないこととしました。
この記事がお役に立ったらシェアお願いします。
同じタグの記事を見る |
---|