人工透析
掲載日:2017.12.22
東京都
糖尿病性腎症(慢性腎不全)
60代 男性 初診日健診で認定
障害種別 | 腎疾患の障害 |
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病名 | 糖尿病性腎症(慢性腎不全) |
認定結果 | 障害厚生年金2級 |
都道府県 | 東京都 |
その他 | 初診日不明,健康診断,人工透析 |
糖尿病性腎症により現在は人工透析中。
初診日が20年以上前にあり、既に医療機関が廃院しているため受診状況等証明書を取得することができなかった。また治療にも空白期間があり、受診歴が分断されているため診療録が廃棄されている医療機関が多い。
ただ、健康診断結果が複数枚残存しており、糖尿病を指摘された時点とその後治療中とされた結果表で初診日がある期間を限定。その間は同一の年金制度に加入しいずれの時点においても保険料納付要件を満たしているため、その旨で障害厚生年金を請求。
健康診断結果表の日付を初診日として認定。障害厚生年金2級が支給されることとなった。
坂田の意見・感想
平成27年に初診日の認定の在り方が改正され、期間を限定することで初診日として認定されるケースが出てきています。(ただし同一の年金制度に加入し、特定された期間のいずれにおいても保険料納付要件を満たすことが前提)
本件は、診療録廃棄により初診日を特定することはできませんでしたが、そのきっかけとなった健康診断結果表の日付を初診日として認定しています。
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