人工関節・人工骨頭
掲載日:2018.06.04
栃木県
大腿骨骨肉腫
40代 男性 人工骨頭置換
障害種別 | 肢体の障害 |
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病名 | 大腿骨骨肉腫 |
認定結果 | 障害厚生年金3級 |
都道府県 | 栃木県 |
その他 |
腰痛が生じたため、会社近くの整形外科を受診したところ、撮影したレントゲンに大腿骨近くに腫瘍の影が映っていた。近くの大学病院を紹介してもらい受診したところ、大腿骨骨肉腫と診断され、骨腫瘍摘出術と人工骨頭置換術を受けた。
日常生活は送れ、就労もできているものの、座位に制限があったり走ったりすることはできない。
その後、4年以上経過して障害年金制度を知り、相談、ご依頼となった。
坂田の意見・感想
人工骨頭に置換されてから4年10ヶ月ほど経過して障害年金を初めて知り、ご相談をいただきました。
障害厚生年金の請求自体には時効はありません。しかし、その請求により生じる給付については時効があります。これが5年とされておりますので、時効による消滅が出ないように、迅速に請求を行うことが必要でした。
また、手術をした大学病院の医師に相談したところ、「この病気(人工骨頭置換)で障害年金など出ない、私の患者で出た人はいない」「あなたは日常生活に大きな支障がないから出ない」などの説明を受けたそうです。伺った内容では、医師は身体障害者手帳制度との混同や、手帳が症状固定とされていて更新がないのに、障害年金を請求することで更新が必要になってしまう、などの説明を行ったようでした。
医療者からのこうした根拠のない情報は、患者を大きく惑わすものです。それにより請求者は不安になりますし、請求の機会を奪われかねません。私は「それでは受給権を得られる初めての患者になりましょう」とお伝えして、請求を続けました。
結果として、人工骨頭置換の日にさかのぼって受給権が発生し、これまで得られなかった給付について得ることができました。
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