こころの病気
掲載日:2020.02.21
埼玉県
精神発達遅滞
20代男性 障害認定日請求の再請求
障害種別 | 精神の障害 |
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病名 | 精神発達遅滞 |
認定結果 | 障害基礎年金1級 |
都道府県 | 埼玉県 |
その他 | 精神障害(知的)における障害認定日請求,再請求 |
乳児期、幼児期は問題なく生育していた。小学校6年時、突然視力異常が出現。その後、尿崩症、頭痛、睡眠障害、記憶力低下が生じて脳疾患が疑われた。地域の医療センター脳神経外科を受診し、脳腫瘍と診断される。
外科的治療では腫瘍をほぼ取り除くことができず、抗がん剤治療を行ったが縮小は見られず、脳下垂体機能不全(視力・視野障害、体温調節不全、高次脳機能障害、てんかん)が残存した。
20歳到達時に、家族が20歳前傷病による障害基礎年金を請求するが不支給となる。8年以上が経過し、再請求したいとの意向で当方にご相談となった。状況を伺い、再度20歳到達時にさかのぼって再請求することを提案。再請求によって20歳到達時より2級、請求日より1級に認定された。
坂田の意見・感想
本人請求で不支給とされ、再度障害認定日請求し、障害認定日から2級、事後1級となった事例です。
基本的に、障害認定日の障害状態というのは変わらないはずですから、再請求をしても既に裁定済みと言われるか、同じ処分になるはずです。ただ、この間に等級判定のガイドラインが施行されたこと、また当時の診断書がご本人の状態を適切に表しているといえなかった事が、再請求の要因です。
20歳時点に受診していた医療機関からも、正直あまり良い顔はされませんでした。「これをやっていたらキリがない」それはその通りだと思います。そこをなんとかお願いして、これっきりという約束で診断書作成いただきました。
ご本人の状態は、体温低下の影響で毎年のように肺炎に罹患し、入退院を繰り返しているのが現状です。なんとか受給して欲しいという一心でした。時効消滅分が出てしまいましたが、遡及することができて何よりでした。
無理を言って診断書作成をいただいた医療機関にも感謝しております。
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