こころの病気
掲載日:2022.04.04
埼玉県
双極性感情障害
40代女性 再審査請求で取消
障害種別 | 精神の障害 |
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病名 | 双極性感情障害 |
認定結果 | 障害厚生年金2級 |
都道府県 | 埼玉県 |
その他 | 本人不支給,社会的治癒 |
幼少期は人づきあいが得意ではなかったものの、特に受診などはせずに成育。学生時に教授の厳しい指導などからうつ状態になり、双極性感情障害の診断名で精神科受診を始める。
その後、精神科ではない医療機関でサプリメントによる治療を開始し、8年程度にわたって通院を定期的に継続。処方されるのはサプリメントであり、投薬自体はなかった。この間に国家資格を取得し就労を継続する。体調不良の日もあったが、基本的には問題なく就労していた。
就労中、通常ならば覚えられることが覚えられないことを同僚に指摘され、受診したところアスペルガー症候群、ADHDと診断される。ストラテラの服薬を開始したところ効果を実感した。
その後、双極性感情障害の診断名で就労困難となり、本人請求でアスペルガー症候群の診断時を初診日として障害厚生年金を請求したところ、初診日が否定されたため不支給処分を受けた。審査請求からご依頼となり、社会的治癒を主張して再審査請求を行ったところ、厚生年金被保険者期間中の初診日が認められ、裁決により処分取消。
障害厚生年金2級が支給されることとなった。
坂田の意見・感想
社会的治癒により、初診日が後発の受診時となり障害厚生年金の受給権が発生した事例です。
当初の受診日は学生時ですので、ここが請求傷病の初診日となると障害基礎年金となります。どこが初診日となるかで支給される年金が変わり、それにより支給される障害の程度の範囲や金額が変わってきます。そのため、本件においてどこが初診日となるかは非常に重要でした。
本人請求時も社会的治癒を主張して後発受診時を初診日とした請求としていましたが、認められませんでした。資料を集めながら審査請求、再審査請求を行い、並行して滑り止めとして障害基礎年金を請求しました。
これは再審査請求で認められなかった場合に備えて、障害基礎年金の受給権を早く得ておく必要があるためです。障害基礎年金は再審査請求の結果が出る前に認められ、最低限の給付を確保した状態で再審査請求の結果を待つことができました。
請求者の病歴には発達障害が含まれました。発達障害で社会的治癒が成立するかは非常に難しい問題で、保険者の判断も一貫していません。
本件においては最終的に社会保険審査会は社会的治癒を認め、障害厚生年金の受給権が発生しました。
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