その他
掲載日:2024.01.09
埼玉県
抗リン脂質抗体症候群
20代女性 再審査請求で処分取消
障害種別 | その他の障害 |
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病名 | 抗リン脂質抗体症候群 |
認定結果 | 障害基礎年金2級 |
都道府県 | 埼玉県 |
その他 | 疼痛 |
12年前より下腿に皮疹が出現、徐々に潰瘍化した。近医の皮膚科を受診したところ、検査結果より大学病院を紹介され受診。しばらくして潰瘍増悪したため入院、安静となった。その後も増悪を繰り返し、疼痛や痺れも出現。
大学を卒業し就職したが、その後も増悪のたびに休職するなどしていたが最終的に退職となる。
その後も主に下腿、足底、足指先などを中心に潰瘍新生を繰り返しており、就職などで負担がかかると容易に増悪し、そのたびに入院が必要となる状態。
障害基礎年金を請求したが不支給処分となり審査請求。審査請求でも棄却となったのを受け再審査請求を行い、社会保険審査会裁決により処分取消。
障害基礎年金2級の支給が認められた。
坂田の意見・感想
内部障害で障害基礎年金を請求し、原処分では認められなかったものの再審査請求で2級とされた事例です。
大前提として、障害年金においては内部障害への認定は、一部を除いて非常に厳しくなっています。現に本件でも裁定請求では不支給とされ、審査請求でも棄却されています。ですが、この方は発症後も勉強して国家資格を取得し、就職するも病気で退職を余儀なくされ、その後も安定しては就職を試みるなど、前向きに生活をされてきました。しかしそのたびに増悪して潰瘍が生じ、入院となって通常の日常生活が困難になっています。
保険者は、「疼痛は認定の対象外」「疼痛は潰瘍によるもので治癒可能」という主張を最後まで譲りませんでした。請求者側からは、疼痛を認定しない事の妥当性、容易に潰瘍化を繰り返すこと自体が障害である旨を主張しました。
認定されて本当に良かった、と言うべき事例でした。
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