障害年金の請求が可能となる日「障害認定日」とはどんな日?
掲載日:2018.10.16
障害年金には、いくつか障害年金特有のルールがあります。そのうちの一つが「障害認定日」です。障害認定日は、障害年金だけで通用する概念で、他の制度とは必ずしも一致しません。
あらゆる障害年金請求は、障害認定日を過ぎてから請求を行うことになります。では障害認定日とはいつ?ということになりますが、原則があります。 障害認定日は原則、初診日から起算して一年六月を経過した日(国年法第三十条・厚年法第四十七条) この1年6月というのはなんだ?ということになりますが、通常、傷病というのは治療によって軽快していくことが期待されています。その「結果」に対して障害状態として認定を行うので、結果が出るまでの期間を確保しているということですね。つまり、障害がある程度引き続いて存在し、また症状がある程度固定するのを待つための期間です。
ほとんどの傷病が対象になっている障害年金制度ですが、「風邪」で障害年金請求できないのはこの仕組みがあるためです。1年6か月続く風邪というのはありませんからね。
障害認定日とは、原則として初診日に1年6月を加えることで自動的に計算されるのですが、状態によっては1年6月経過より早く到来するものもあります。
この1年6月は障害年金上では何もすることがない「待ちの期間」で、請求できない制限を受けている期間になります。この間、明らかに症状に変わりがなさそうであるのに1年6月待たなければいけない、となると、大変な不利益です。そのため、傷病が治った(障害が固定した)場合は待つ必要がない「例外」が設定されています。
*上記のほかにもあります
1年6月経過日より前にこれらの日が到来した場合に限って、その日が障害認定日となります。これらは事実上、治療を継続してもこれ以上の改善が見込めない、つまり症状が固定したと取り扱われている日です。初診日から1年6月経過していなくても、これらに該当した日が障害認定日となりますので、その日から障害年金請求ができることになります。
ただし、二十歳前傷病による障害基礎年金の場合は、初診日より1年6月経過しても二十歳に到達していない場合、二十歳到達時点が障害認定日となります。上記の例外に該当しても同様です。
そのほか「明らかに症状固定と認められる日」が障害認定日となりますが、これはかなりハードルが高く、医師が「もうこれ以上良くならない」と言ったからと言って適用できるとは限りません。医学的見地からの症状固定と年金上の解釈は、異なる場合が多くあります。
また、離断の部位や脳疾患後遺症による麻痺の部位・程度を除いては、そのこと自体に対して障害等級が設定されています。そのため、この日に遡及して障害年金を請求することが行いやすくなっており、結果として遡及請求が認められやすいというメリットがあります。
障害認定日とは、障害状態であることを認定する日
障害認定日は「障害状態であることを認定する日」です。簡単に言うと「障害年金を請求できるようになる日」です。あらゆる障害年金請求は、障害認定日を過ぎてから請求を行うことになります。では障害認定日とはいつ?ということになりますが、原則があります。 障害認定日は原則、初診日から起算して一年六月を経過した日(国年法第三十条・厚年法第四十七条) この1年6月というのはなんだ?ということになりますが、通常、傷病というのは治療によって軽快していくことが期待されています。その「結果」に対して障害状態として認定を行うので、結果が出るまでの期間を確保しているということですね。つまり、障害がある程度引き続いて存在し、また症状がある程度固定するのを待つための期間です。
ほとんどの傷病が対象になっている障害年金制度ですが、「風邪」で障害年金請求できないのはこの仕組みがあるためです。1年6か月続く風邪というのはありませんからね。
障害認定日とは、原則として初診日に1年6月を加えることで自動的に計算されるのですが、状態によっては1年6月経過より早く到来するものもあります。
「傷病が治った」「症状固定」という概念
「障害認定日」の基本的な考え方は、症状・状態が一定になり「障害」として定着するのを待つ期間と考えられます。つまり、待つ必要のない状態(誰の目から見ても「定着した障害」と判断できる状態)の場合は、1年6月経過を待つ必要はないわけです。この1年6月は障害年金上では何もすることがない「待ちの期間」で、請求できない制限を受けている期間になります。この間、明らかに症状に変わりがなさそうであるのに1年6月待たなければいけない、となると、大変な不利益です。そのため、傷病が治った(障害が固定した)場合は待つ必要がない「例外」が設定されています。
障害認定日とされる日 |
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人工透析療法を開始して3カ月経過した日 |
人工骨頭または人工関節を挿入置換した日 |
人工肛門または新膀胱の造設、尿路変更術をしたときはそれらを行った日から6月を経過した日 |
心臓ペースメーカーまたは人工弁を装着した日 |
身体の一部を切断または離断した日 |
脳疾患発症から6月経過後に医師が症状固定と認めた日 |
在宅酸素療法を開始した日 |
1年6月経過日より前にこれらの日が到来した場合に限って、その日が障害認定日となります。これらは事実上、治療を継続してもこれ以上の改善が見込めない、つまり症状が固定したと取り扱われている日です。初診日から1年6月経過していなくても、これらに該当した日が障害認定日となりますので、その日から障害年金請求ができることになります。
ただし、二十歳前傷病による障害基礎年金の場合は、初診日より1年6月経過しても二十歳に到達していない場合、二十歳到達時点が障害認定日となります。上記の例外に該当しても同様です。
そのほか「明らかに症状固定と認められる日」が障害認定日となりますが、これはかなりハードルが高く、医師が「もうこれ以上良くならない」と言ったからと言って適用できるとは限りません。医学的見地からの症状固定と年金上の解釈は、異なる場合が多くあります。
「例外」による障害認定日到来のメリット
これらの「例外」によって障害認定日とされる場合の多くが、この日の状態を立証できることが挙げられます。ほとんどは手術を要するものになっていますが、その場合は入院中でしょうし、在宅酸素療法施行日についても、この日において在宅酸素療法を開始したことが立証できます。また、離断の部位や脳疾患後遺症による麻痺の部位・程度を除いては、そのこと自体に対して障害等級が設定されています。そのため、この日に遡及して障害年金を請求することが行いやすくなっており、結果として遡及請求が認められやすいというメリットがあります。
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