障害年金の遡及請求とおちいりやすいパターン
掲載日:2023.04.12
障害年金を調べていくと「遡及請求」という言葉が見つかると思います。「遡及請求(そきゅうせいきゅう)」と読み、障害年金を過去に遡って(さかのぼって)請求することを言います。さかのぼれる時点は障害認定日までと決まっていて、自分の好きな時点にさかのぼることはできません。そのため、さかのぼって請求することを障害認定日請求とも言います。
障害年金の遡及請求(障害認定日請求)とは
障害年金はルール上、障害認定日を過ぎるといつでも請求できる状態になります。でも障害認定日ぴったりに請求できる人はそんなにはいません。そのため通常の障害年金請求は、障害認定日よりも後に、自らが障害状態であるということを申し出る手続きということになります。
このときの請求方法は原則として、障害認定日までさかのぼるか、さかのぼらないかの2通りです。さかのぼった場合の請求を障害認定日請求(厳密には異なった呼び方をする場合もあります)、さかのぼらない請求を事後重症請求といい、さかのぼった場合は障害認定日の翌月から、さかのぼらない場合は請求の翌月からが支給の対象になります。
そこでまず考える必要があるのが、はたして自分の障害認定日はいつなのか、ということです。
障害認定日は原則として「初診日から1年6か月を経過した日」とされていますが、例えば脳疾患においては「発症6か月経過後に症状が固定した日」とされたり、交通事故などで「身体を離断した日」など、1年6か月経過日よりも前に障害認定日が到来することがあります。(記事:障害年金の請求が可能となる日「障害認定日」とはどんな日?)
障害認定日が到来すると障害年金請求が可能になる、ということを前もって知っていればいいのですが普通は知りませんから、何年も過ぎてからTVで見たり、ネットで調べたり、人から聞いて障害年金を知る、という事が多々あります。受給漏れという状態です。
こうした場合であっても障害認定日までさかのぼって受給できれば、受給し忘れていた期間の年金についてもこれから受給できるということになります。請求方法が遡及請求になります。遡及請求自体には時効がありませんが、遡及請求によって行われる年金の給付には時効があります。そのため、最大でも5年までしか受給することができません。
遡及請求自体はどの程度行われているのか、また難しいのか?
当事務所で代理請求する際には、可能性がある限りはさかのぼって請求することとしています。
そもそも障害年金自体、受給漏れが多い制度ですので遡及できるケースも少なくありません。きちんと集計したことはありませんが、ステラコンサルティングで代理する請求の全体の半分程度は遡及して請求していると思います。
もちろんうまくいく例もあれば、うまくいかない例もあります。
(事例 通常の遡及(精神)、遡及分のみ請求(精神)、診断書のない遡及(肢体))
さかのぼって請求すること自体は要件さえ満たせば可能であって、収集する書類が増えて難しくなるケースもあれば、すんなり請求できることもあります。これは初診日と障害認定日、病歴によって異なってきますのでケースバイケースです。
ただ一つ言えることは、初診日がずれると障害認定日がずれてしまい、使用するはずだった障害認定日の診断書が使えなくなってしまう、修正や再入手しているうちに現症分の診断書の有効期限も切れてしまう、などどんどんドツボにはまってしまうことがあります。
こうなると非常に手間と時間がかかってしまうので、初診日に関してははじめにきちんと確定させて進めていくことが重要です。
さかのぼることができるのは5年分?
調べていくと「遡及は最大5年」というキーワードが見つかると思います。
年金制度には時効があって、給付は5年経過すると消滅してしまいます。
そのため、遡及請求で実際に受給できるのは、時効により消滅していない直近の5年分ということになりますが、これは現在から「5年前にさかのぼって請求をする」のではありません。
あくまで遡及請求は障害認定日に受給権を発生させる手続きです。その結果、障害認定日で受給権が発生した場合に、時効で消滅せずに給付が残っている直近の5年分(と請求からの審査期間分)が支給されることになります。そのため、どんなに障害認定日が古くとも、実際に支払われるのは5年分ということになっています。
障害認定日に受給権を発生させるためには、障害認定日時点で既に障害状態である必要があります。その証明の役割をするのが、障害認定日時点の診断書です。したがって遡及請求をするには、障害認定日時点の診断書が取得できることが必要です。
同じように病歴・就労状況等申立書においても、障害認定日時点の様子を記入する欄があります。
障害認定日から請求日までに障害状態になった場合
これらから見ると一つの疑問が生まれるかと思います。
たとえば、障害認定日時点では障害としては軽いものの、障害認定日から現在(つまり請求日時点)までのどこかで障害状態となった場合は、その分はやはり受給しないままになってしまったわけです。これを請求することはできないのでしょうか。
結論からすると、現時点において社会保険審査会はこのような受給を認めておらず、障害状態になった「任意の時点」までさかのぼって受給することはできません。過去にこの趣旨の請求は社会保険審査会で争われており、たとえば平成17年の社会保険審査会では、障害認定日から請求日までの間に人工透析を行うこととなった障害について、請求者側は透析開始時点からの障害年金支給を求めましたが、棄却されています。
平成17年10月31日社会保険審査会裁決
こうした際について、規定の例外を認める趣旨の規定は存しない。立法論としてはともかく、現行法の解釈としては採り得ない。
「立法論としてはともかく」としている部分については、制度のいびつさを社会保険審査会が認めているようにも感じられますが、こうした年金請求を少なくとも現時点では認めていません。
現在の遡及請求を巡る問題点 平成27年12月追記
今まで、遡及請求を行うときには障害認定日時点の診断書で遡及期間の障害状態を、そして請求日時点の診断書で現在の障害状態を測り、それぞれ等級の認定が行われてきました。これまでも社会保険審査会では障害認定日請求を「主位的請求」、事後重症請求を「予備的請求」として取り扱ってきており、それは裁決書からも窺うことができます。
直近の裁決においては、この取扱いをより厳格化し、障害認定日で受給権が発生した場合は、主位的請求が成就したことによって予備的請求が発動しないため、請求日後の等級を争えないことを裁決で示しています。
これを処分に置き換えるとどうなるかと言うと、
障害認定日3級 ⇒ 請求日後3級(←この等級に不満あり)
となった場合に審査請求できない、ということです。
この時に問題になるのは、障害認定日では3級相当であるものの、請求日では2級が想定される場合です。想定されていたにも関わらず、障害認定日3級請求日3級となった場合、請求日には処分がないことから、請求日後の等級を審査請求・再審査請求で争うことができない、という態度を示し始めました。
これは非常に不利益を生じる恐れがあるため、対応策を講じて請求する必要があります。
これが最新の障害認定日請求事情です。このようなことは窓口では説明されませんから、ご本人での障害認定日請求は一層難しくなってしまったと思います。
遡及請求のまとめ
遡及請求によって、障害認定日から現在までの受給権を得ると、現在から時効によって消滅していない「5年分」の支給をさかのぼって受けられる、ということになります。
よって、最大5年分の年金が得られることは間違いないのですが、5年前の障害状態で認定を受ける、というわけではないことを覚えておいてください。
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