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なんとなく怖い!?障害年金の審査請求とはどういうもの?

障害年金の審査請求とはどういうもの?

平成30年度統計の追加に伴いリライトしました。

障害年金の請求を行って、審査が終わると日本年金機構から認定結果が郵送で届きます。

無事に年金の受給権が得られた場合は年金証書、不支給となった場合は不支給の理由を書いた不支給決定通知書が入っています。遡及請求をして事後重症分のみ認定された場合は、その両方が入っています。これが「処分」の通知となります。

裁定請求時に添付した資料を基に、日本年金機構が出した処分が届くわけですが、この処分に不服があるときは不服の申し立てを行うことができます。これを審査請求と言います。審査請求は「処分」がなければ行うことができません。

また、審査請求を行うには期間の定めがあり、処分があったことを知った日から三月を経過した場合は行うことができないとされています。この期限内にされなかった審査請求は、正当な理由がない限り却下されることになります。
この正当な理由による遅延、は当社でも一度経験があります。

なかなか出ない裁定請求の処分の遅れに対して、当社で結果確認を日本年金機構に対して行っていたものの、窓口では処分が行われていないと回答を受けていました。しかし実際は既に処分が行われていて、請求者に送達されていたものの、その処分通知が請求者で見つからなかったケースです。この際は本部に照会して、不支給処分が行われていたことが判明しました。このとき、既に処分から三月を経過していました。

その後、当社で行っていた結果確認の履歴を開示し審査請求したところ、通常通りの審査請求の審査が行われ、社会保険審査官により処分が取り消されたということがありました。

審査請求は、口頭または文書で請求できるとされていますが、文書で行うことが通常です。審査請求書を提出しますので、まずはその書式を取り寄せるため、地方ごとにある厚生局の社会保険審査官宛に電話をして取り寄せます。不服のある内容について特に詳しく言う必要はありません。

「障害年金の結果について審査請求をしたいので用紙を送ってください」で充分です。

審査請求の口頭意見陳述

平成28年4月の行政不服審査法の改正により、審査請求の際に口頭で意見を述べることができるようになりました。これを口頭意見陳述と言います。口頭意見陳述は、原則として審査請求人が社会保険審査官のもとに出向いて行うこととなり、(記事作成時点では)保険者はTV会議の形で出席しています。

関東信越厚生局の社会保険審査調整室は、令和元年5月からJRさいたま新都心駅近くに移転しました。(それ以前はJR浦和駅で、埼玉県社会保険労務士会と同じビルに入っていました) 移転後、まだ私も行っておりませんので、行きましたらレポートしたいと思います。当事務所からは自転車で行けそうです。

口頭意見陳述は代理人(多くの場合、社会保険労務士)によっても行うことができますので、社会保険労務士のみの出席でも行うことができます。

これは主観ですが、口頭意見陳述を希望すると、決定まで少し時間がかかる傾向にあるように思います。口頭意見陳述をスキップ(省略)することもできますので、そちらを選択することもあります。

障害年金における審査請求の位置づけ

審査請求は、日本年金機構という行政組織が下した処分について、その処分が妥当なものであるかを、厚生労働省の職員である社会保険審査官が審査するものです。社会保険審査官は102人が定数とされています。

審査請求に対する社会保険審査官の決定は、処分取消(認容)、棄却、却下があり、結果は決定書が郵送されることになっています。

審査請求を行うと、審査請求がなされたことが保険者に知らされます。保険者は、行われた処分(原処分)について、処分が妥当なものであったか再度検討を行います。再検討の結果、保険者が処分を変更することがあり、これを原処分変更と呼んでいます。

保険者により処分が変更される場合は、保険者から請求者に通知があるとともに、社会保険審査官にも通知され、社会保険審査官からは審査請求を取り下げるか、(通常は)電話で確認があります。(これについては再審査請求のページで少し記載しています)原処分が変更されなかった場合には、保険者は自らの処分の正当性を主張する保険者意見を社会保険審査官に送付し、審査官が請求人、保険者の双方の意見を検討し決定します。

審査期間としては、4か月から5か月が一般的です。ただし照会を行った場合など、長いものだと8か月程度かかる場合もあります。
関東信越厚生局が公表した資料によると、平成25年度に厚生年金・国民年金について決定を行ったのは2,790件とされ、そのうち容認数は90件(容認率3.2%)です。これが平成26年度は2,576件中40件(1.55%)、平成27年度では2,521件中26件(1.03%)まで、年々下がっています。実に100件中1件しか認められない段階まで低下しましたが、平成28年度は2,180件のうち72件(3.3%)とかなり持ち直し、平成29年度は2,000件のうち58件(2.90%)、平成30年度は、2,117件の決定のうち63件(2.97%)が容認決定と横ばいが続いています。

一方で、原処分変更がほとんどと思われる「取下」は、平成25年度で143件、平成26年度257件、平成27年度202件と増加傾向にありましたが、平成28年度に138件と大きく減少し、平成29年度は189件と再度増加、平成30年度は237件と平成26年度以来の高値まで来ました。したがって平成30年度はおおよそ、処理件数(決定件数と処分変更の合計)2,354件のうち、300件(12.74%)の処分が取消又は原処分変更になったと言えます。

審査請求をしなければ社会保険審査会による再審査請求を受けることはできません。(再審査請求では統計上12%ほど容認が出ています)したがって審査請求を行うのであれば、再審査請求までセットで行うのが一般的です。

一説には、関東信越厚生局は厳しいと言われていますが、具体的な統計で裏付けられたものではありません。私の事務所は埼玉県ですので、自然と主戦場は関東信越厚生局となりますが、そんなこともあるかもしれない気はしています。

残念ながら審査請求が棄却され、それでも処分に不服があるときは厚生労働省社会保険審査会へ再審査請求を行うことができます。審査請求は厳しく、再審査請求の方が少し可能性はある、というのは統計で明らかな事実です。再審査請求で争われるものはすべて審査請求を経ていますが、そのうち10%以上は請求者側の意見が認められています。

従来、障害年金の処分については、再審査請求まで行わなければ、訴訟に持ち込むことはできませんでしたが、行政不服審査法の改正により、審査請求の裁決後であれば訴訟を提起することができるようになりました。ただ元々、訴訟に寄らない迅速な救済を実現するために社会保険には再審査請求が設けられています。基本的な流れとしては再審査請求を行うのが、通常の流れになるのではないでしょうか。

審査請求では、社会保険審査官に対して、原処分のどこが不当であるのか、どのような決定を求めるか、その根拠は何か、はっきりさせなければなりません。その内容に沿って審査がなされます。

この段階まで来ると、審査請求での容認経験がある社会保険労務士にご依頼頂いた方がよろしいかと思います。

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