障害年金Q&A
掲載日:2020.01.08
手続きを依頼する際の報酬は書いてないのですか?
ステラコンサルティングの報酬規程はこちらに掲載しています。
パートナー社労士の報酬はそれぞれ異なります。パートナー社労士紹介ページから各事務所のサイトへのリンクがありますので、お手数ですがそちらからご確認ください。
障害年金はどういう時に受け取ることができるのですか?
障害年金は、20歳から65歳の間に請求し、障害状態にある場合に受け取る事ができます。ただし障害の状態以外にも保険料の要件などがありますので、詳しくは働いていても受給可!障害年金の受給資格とは?を確認してください。
ちなみに障害年金でいう障害状態とは、障害年金独自の「障害認定基準」というルールによって定められており、受給するときにはこの認定基準に該当するかどうかの審査があります。各障害者手帳の障害認定基準とは異なります。
障害年金は働いていても受け取る事ができますか?
はい、障害年金には「働いていると受給できない」とか「収入があると受給できない」という制限がありませんので、働きながら受給している方がたくさんいます。また、障害年金は老齢年金と異なり、収入との調整が原則としてありません。
たとえば、請求者が働いていて年収が数千万あったとしても、障害状態であれば原則として支給されます。(二十歳前傷病の場合など一部例外があります)
無料相談で何がわかりますか?どんなことを相談できますか?
基本的に、これから障害年金を請求される方、請求したが不支給となってしまった方、支給停止や等級を上げたいというご相談に対応しております。これから請求される場合は、まず「請求が可能かどうか」について加入制度や保険料納付について確認させていただきます。加えて「障害状態かどうか」も重要ですので、そちらについてもお聞きさせていただきます。
ご相談に当たっては、「お名前(苗字だけで結構です)」「ご年齢(請求可否や老齢年金と関係します)」「お住まいの地域(都道府県とお住まいの市町村まで)」をお問い合わせ管理のためにお聞きしています。大変申し訳ございませんが、匿名でのご相談はお受けしておりませんのでご了承ください。
障害年金の審査とはどのように行われるのですか?
障害状態にあるかどうかの審査は「診断書」等の書面にて行われることになります。本人を直接認定医が見に来たり、近所の人に確認したり、そういった事は通常はありません。
ただ、主治医への照会やカルテ提出を求められるケースは、しばしば見られます。そうした中間対応についても全てお引き受けします。
障害年金を受け取れないケースはどのような時ですか?
障害認定基準に障害の程度が達しない場合は受け取ることができません。
そのほかに障害年金は基本的には「保険」になるため、保険料を一定以上未納にしていなかったかの確認が必要です。この確認は初診日時点で行いますので、初診日が特定されない場合は却下されることとなります。
もう一つはご年齢で、年金制度加入前である20歳未満の方は受給できません。また65歳到達後に初診日がある方も受給することができません。
障害年金の手続きは自分でできますか?
基本的に世の中の手続きはごく一部を除いて、自分で行うことができます。会社の登記、パスポート申請、車検や車庫証明取得、民事訴訟、調停などと同様に障害年金手続きもご自身で行うことができます。
ただ、行政手続きには「誰がやっても同じ」手続きと「結果が変わりうる」手続きがあり、認定結果への不服申し立て(審査請求等)の制度があることから考えると、どちらかと言えば、調停や民事訴訟等に近い側面があると思います。
考え方は詳しく(記事:結局、障害年金は自分で手続きできるのか?その本当のところ。)にまとめていますので、参考にしてください。
医師に「診断書を書かない」と言われてしまいました。
医師が「診断書を書かない」と言っているのには必ず理由があるはずです。
まずはその理由を確認してみましょう。たとえば「認定基準に達しないのが明らか」で、書いても意味がないと考えておられるのかもしれません。
その場合、医師がどの程度障害年金の障害認定基準に詳しいかどうか、が重要です。医師が障害年金の認定基準に詳しく、適切な診断の上で言っていることであれば、それは仮に請求をしたとしても認められるのは難しいことでしょう。また、無理を押して書いていただいたとしても、良い結果が見込めないと思います。
たまに「医師には診断書を作成する法的な義務があるのではないか」というお話もいただきます。確かに診察した医師には診断書を書く義務があります。(誰に対する義務かは議論がありますが、それは今回置いておいて)だからと言って法律論で話をしても、話がこじれるばかりで意味がありません。まずは「書かない理由」を聞いてみて、それによって対応は変わるのではないでしょうか。
医師に「在職中は受給できない」と言われてしまいました。
この文言だけを見れば明確な誤りです。在職中であっても障害年金が支給されることはありますし、障害認定基準に在職中は支給しない旨の記載は全くありません。(そうでなければ、障害年金受給者は働くことができなくなってしまいます)
ただし、就労の事実が認定に影響するケースは精神の障害の場合などにあります。
精神の障害は、障害の性質上、日常生活能力で障害の程度を測るしかありません。そのため「就労していること」をもって「日常生活可能」と認定することが年金機構の裁定でも、社会保険審査官の決定でもしばしば見られます。医師の言葉にはこうした意味合いが含まれていませんでしょうか。
初診日がかなり昔でカルテが残っていません。
糖尿病などの腎疾患、精神疾患などは長期の療養となり、転院している場合などカルテが廃棄されてしまうことがあります。また病院が廃院してしまった場合も同様に初診が確認できないことがあります。
まずはお手元にある資料になりえそうなものを全て探してみて下さい。病院の診察券、おくすり手帳、処方、健康診断の結果など、それらの積み重ねで初診日が認められる可能性も出てきます。諦めてしまえば、請求はできません。
手元資料をご確認後、こちらよりお問い合わせをお願いいたします。(お問い合わせフォーム)
障害認定日の診断書が入手できないと遡及請求はできませんか?
遡及請求(障害認定日請求)には、原則として認定日後3か月以内の診断書が必要です。これはあくまで受給権の発生は障害認定日とし、実際の給付は請求日から遡って時効で消滅していない部分、としているためです。残念ながら現状では、原則として認定日時点の診断書が必要とされています。
非常に限られたケースで、認定日の診断書がないまま認定されたものもあります。ただ原則は、障害認定日の診断書がなければ受給できないと考えて、ほとんどのケースで誤りはないと思います。
障害年金受給後、働くことはできませんか?
就労中の方も障害年金請求できますから、もちろん障害年金受給中の方が就職して就労することもできます。障害者雇用や就労継続支援A型などから始めるという方法もあります。
支給停止についても多くご相談をお受けしますが、少なくとも次回の更新までは障害年金を受給し続けることはできます。更新時に審査によって支給停止になることがありますが、純粋に診断書から障害の程度が軽くなったと読み取れる場合もありますし、程度がほぼ変わらないのに支給停止されることもあります。ただ、具体的にこうなると支給停止される(たとえば厚生年金に加入すると)、といった定型的なものは現時点ではありません。
ステラコンサルティングってどんな事務所ですか?
ステラコンサルティングは社会保険労務士法人で、開業して10年目になります。代表者が開業し、開業以来、一貫して障害年金請求代理業務を行っています。(代表者のブログはこちらです)
ステラコンサルティングの本社は埼玉県さいたま市に、支社が北海道札幌市にあり、社会保険労務士が常駐しています。パートナー社労士とともに、障害年金についてお困りの全国の方からご相談やご依頼をいただいています。
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