障害年金に付く加給年金って?
掲載日:2018.10.04
障害年金に限らず、年金には「加給年金」という制度があります。加給年金は、年金を受け取る方(年金の受給権者)が生計を維持している配偶者または子に支給されます。そのため給与でいう「家族手当」のような役割を果たしています。
障害年金における加給年金
障害年金で支払われる加給年金は、障害基礎年金、障害厚生年金いずれの請求であっても障害等級で2級以上に該当しなければ支給されません。この場合、障害年金の受給権を取得すると、生計を同一にしている家族について加給年金が支給されます。つまり、年金の受給権を得ても、障害厚生年金3級の場合には加給年金は支給されません。
支給の対象となる家族は、障害基礎年金(国民年金)には「子」の加給年金が、障害厚生年金には「配偶者」についても加給年金の対象になります。障害厚生年金2級にはもれなく障害基礎年金が付いていますので、対象になる子がいれば、配偶者に加えて子に対する加給年金も支給されることになります。障害厚生年金を請求する方のほうが手厚い給付ということになり、優遇されている部分です。
たとえば、妻が障害厚生年金2級の受給権を取得した場合には、配偶者である夫が加給年金が支給される対象の配偶者になります。
加給年金の収入制限
障害年金自体には、一部の年金(20歳前傷病による障害基礎年金)を除いて収入や所得の制限はありません。ただしこの加給年金については、対象者の収入や所得に対する制限があり、これを上回る場合は加給年金が支給停止されることになります。そのため、障害年金の手続き時には、配偶者の所得証明書、子の在学証明書などの提出が必要になります。
加給年金額については、(記事:障害年金の金額ってどのくらい?)をご確認ください。
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