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結局、障害年金は自分で申請できるのか?その本当のところ。

障害ねんきんナビをご覧いただきありがとうございます。私は丸10年、障害年金の請求代理を行っている社会保険労務士です。これまでに1400件以上の障害年金請求を代理し、社会保険労務士向けの障害年金実務講座講師や審査請求実務の専門書執筆などをしてきました。今は埼玉県内で、就労継続支援B型事業所を運営しています。障害年金の請求代理は、私のような社会保険労務士に依頼することもできます。(お問い合わせ

私の基本的なスタンスは、当たる医療機関が少ない請求、不支給の恐れが低い請求については、ご自身や家族、自治体や医療機関のソーシャルワーカーなどの支援を活用して請求し、初診日が不明や制度をまたぐなど不利益が生じる可能性のある請求、病歴の整理などに時間がかかってしまう請求、不支給が想定される請求については、事前にご依頼をいただくのが良いと考えています。すべての人が社会保険労務士に依頼する必要はないと思っています。

ではこちらをお読みの方、ご自身の場合ではどうか、という事になると思うのですが、大きな考え方について、障害年金の最前線で関わる者の一人として書いてみたいと思います。

依頼するメリット:手間軽減と専門性

大きくわけると「手間」と「専門性」の2点です。簡単に言うと「自分でやるのは大変」ということと「難しくてよくわからない」ということです。

行政の手続きのほとんどは自分でできる

大前提として、障害年金の請求は、ご自身もしくは家族といった代理人によって行うことができます。平たく言うと誰でもできるのです。これは障害年金に限ったものではなく、ほとんどの行政手続きは同じです。ただし、報酬を受けて代理または代行できるのは、私たち社会保険労務士か弁護士(普通、弁護士さんはやりません)に法律で制限されています。

一方で、自分でできても専門家に依頼することが多い手続きというのもあります。たとえば車を買うときの車庫証明や会社登記です。自分でやるとなると、最低限の「お約束」について調べる手間が生じますし、実際に陸運局や法務局に行く手間もあります。これを省略するためにも時間を費用で換えるわけです。

障害年金の場合だと、一般的に3回から5回程度、年金事務所等へ出向く必要があります。お仕事をしている場合、まずはこれが可能であるかどうかです。平成30年10月に至っても「障害年金請求したい」と年金事務所に電話したところ、「大体5~6回来てもらって、通る人は半分ですからお勧めしません」と言われた、という電話相談がありました。

その他に、年金事務所以外にも医療機関での証明書取得や役所での住民票、戸籍謄本取得などがある(マイナンバーで省略可能になりました)ので、その分も考えなければなりません。ただし、請求方針や手順については年金事務所等でも教えてくれますから、辛抱強く行えば、自分で請求を行うことは可能です。

制度が難しい問題

専門性についてですが、これは単純に障害年金制度が難しい、という問題です。
社会保険制度というのは学校では習いませんし、企業の人事や経営者でもない限り、手続きには関与しないと思います。一般の方が慣れ親しんだものではなく、言葉の意味ひとつをとっても調べないとわからないということがよくあります。

その中でも障害年金はかなり独特の制度で、社会保険労務士であっても障害年金については敬遠している社労士が大多数です。現に、私の下には社会保険労務士から転送された依頼がいくつもあります。また、社会保険労務士に限らず、医師、ソーシャルワーカー、自治体の障害者相談支援センターや就労支援センター、社会福祉協議会、特別支援学校、就労移行支援事業所などからの相談、依頼もあるのが現状です。日頃から障がいに携わる関係者の方であっても、障害年金制度には困っているのです。

これは単に制度が難しいことにとどまらず、障害年金には不支給処分が付きまとうことが挙げられます。起きてしまった不支給処分は直接的に経済的な損失を意味しますから、それに責任を取れないという問題も現実にあります。請求に手間取って、請求時期が遅れてしまうことも同じ意味を持ちます。

そのため、不支給がほとんど想定されないような請求やスムーズに進められる請求についてはご自身又は支援者で、請求に手間取りそうなケースや不支給が想定されるケースは、社会保険労務士への依頼が望ましいと思っています。

スケジュール調整や障害年金知識を得る、病歴の調査など、請求に2ヶ月、3ヶ月と掛かってしまうようならば、私たちの報酬は出てしまうことが多いです。一旦は自分で進めていたんだけれど、挫折してしまってご依頼、というのは結構あります。

ケース1:年金請求手続きの途中で挫折する

無事に年金記録を確認し、書式をもらえて請求手続きを始めることになったとします。しかし、簡単に物事が進まないことも多くあります。

「年金事務所に行く」
「初診日を調べ、そこで受診状況等証明書を取得する」
「今の医療機関で診断書を作成してもらう」
病歴・就労状況等申立書を作成する」
「年金事務所に行く」

単純に作業を箇条書きすれば、これだけです。

「それならばそう難しいことじゃない。なんとかできそうだ」

そう思われるかもしれません。しかし実際は途中からご依頼となるケースというのも多くあります。

たとえば「この書類のこの日付とこの書類のこの日付が一致しないといけない」「この場合は割印(または訂正印)が必要」など、障害年金特有の細かい約束事があったり、そうしたことを医療機関が知らないために役所と病院の板挟みになってしまうケース、初診日が見つからないケース、などが手続きを進めていく中で起こってきます。

それが一度や二度ならばいいでしょう。

役所へは行くたびに違う担当者から指摘を受けてしまいます。直しても直しても書類整備が終わらず、誰が本当のことを言っているのか、本当にこれで受給権が得られるのか、暗闇を手探りで進めていくような手続きになります。そうして疲れ果てて、請求をあきらめてしまうのです。

ケース2:受給権が得られるか不安、もしくは得られなかった

なんとか請求に必要な書類が揃ってきました。時間はかかりましたが、申立書も作成して、あとは持参して年金請求を行うところまできました。しかし書類が受け付けられることと、障害年金を受給できることは全く別です。

「これで受給できますか」
「それは本部が決めることなので・・・」

不支給になった時、
「不支給になったのですが」
「それは本部が決めたことなので・・・」

窓口担当者の口は重くなります。これは冷たいようにも思えますが、実際にそうなので仕方ありません。請求完了後の結果にまで窓口担当者は関与できませんし、その後の審査請求まで責任を持って行なってくれるわけではありません。窓口担当者の仕事は受付までの書類整備、受付までであって、その結果はどちらであっても関係がないのです。これは立場の違いですから、いかんともしようがありません。

審査の結果、「支給が認められない」という決定はありえますし、国がそう言うならば仕方ない、と思われる方もおられるでしょう。しかし残念ですが、決定が常に妥当とは限りません。再審査請求まで行うと、実に12.39%は処分が取り消されているのです。審査請求再審査請求で処分が覆ることも多々あります。

行政手続には、結果がわかっているものとわからないものがあります。障害年金の場合、要件が多いため理由については一概には言えませんが、いずれにしても認定されない可能性がつきまとう手続きである、ということです。

自分で請求できるケースとできないケース

初診医療機関に今も継続してかかっていて、初診日の争い(加入制度の問題)もなく、保険料納付要件を満たし、障害の程度についても明らかに満たしている、という場合、ご自身やご家族で十分対応できると思います。これらに問題がないということは、それに付随して生じる可能性のある争いが少ないという事になりますから、この状態が理想的です。

一方で、行いがちなケースとしては、初診日が特定できないのに自分で請求してしまうことです。初診日が特定できない状態は障害年金請求において最も深刻なケースで、初診日が認定されない=却下を意味します。受給権を得ることはできません。そうなってからご依頼いただく事も多いのですが、請求のやり直しで新たな書類取得費用がかさんだり、審査請求着手金で費用がかかったりしてしまいます。

初診日が見つからないケースというのは私もたくさんやっていますし、見つけ方も、見つからない場合の対応もします。そうした場合はまずはご相談をお勧めします。

社会保険労務士の選び方

内輪の恥をさらすようで辛いのですが、ありえないような社会保険労務士はたくさんいます。
ちなみに、私がこのサイトを立ち上げたのは平成22年ですが、ネットで検索して出てくる社会保険労務士のほとんどは私より後発です。有名なコンサル会社が「障害年金は儲かる」ととりあげて、一気に参入者が拡大しました。

障害年金に困っている人がたくさんいるのは明らかですから、障害年金に携わる社会保険労務士が増えることは良いことだと思っています。ただ「着手金無料!(事務手数料20,000円)」などと謳って依頼者を誤認させ、請求完了までに10万円以上を取ったり、事実と異なる病歴・就労状況等申立書を作成したりする社会保険労務士がいます。

確かに、私も社会保険労務士法人の代表社員で経営者です。障害年金を生業にして生活をしているわけですが、こうした行為を行ってまで利益を上げるような価値観は持ちません。

また、審査請求再審査請求はしないという社会保険労務士もいます。手続きはしますが、その責任は取りません(ただし受給権を得た場合の報酬はいただきます)という手続型の社労士です。

そもそも我々士業に業務を依頼する最大のメリットというのは、手続きを簡素化することではなく、第三者である専門職が行政等の矢面に立ち、手続きの結果に責任を持ってくれる、という点にあります。どの行政においても処分が常に一定で妥当とは限りません。障害年金においては不服申し立ての制度が整備されているのですから、審査請求再審査請求まで行ってくれる社会保険労務士でなくては、依頼する意味は半減します。

また「受給成功率〇〇%!」という広告を見ますが、これに大した意味はありません。単なるキャッチコピーです。100%に近づけることは全く難しいことではなく、単純に難しい請求や面倒な依頼は受けなければいいだけなので、そうだとわかった時点で受けなければ済む話です。しかしその場合、可能性は低いが再審査請求までいけば受給権を得られるかもしれない・・・という請求を切り捨てることになってしまいます。

当初から再審査請求まで見据えなければならないケースは、ご依頼からおよそ2年ほどかかり、それでも認められるとは限りません。実際に5年以上、訴訟までやった事例もあります。認められなければ(認められても、かもしれませんが)受任する社会保険労務士としては完全に赤字ですから、リスクが高い案件です。それでもこの仕事をしている限り、認められる可能性があると少しでも思えるならば、そこは私たちが呑んで、こうした難易度の高いケースであってもできる限り受任すべきと思っています。

一方で、無理なものは無理と伝えることも重要だと思っていますので、その場合はそのように申し上げます。それによって次に進める方もまたおられると思うからです。

自分で申請して不支給処分を受けた場合

処分後の審査請求再審査請求となると、やはり社会保険労務士へご依頼する方が多くなってきます。弁護士に依頼するには規模が小さすぎ、自身で行うには難しすぎるからです。情報も極端に少なくなります。

審査請求から先の手続きでは、医療機関や自治体による相談では対応が困難でしょう。多くの方に対応する必要がある場所では、一人のために趣旨や理由を一緒に考えたり、裁決例を当たるなどの膨大な時間や手間をかけることが物理的に困難です。

また、実際に審査請求や再審査請求を行って、障害年金の受給権を勝ち取った方という一般の方はほとんどいないのが実情であると思います。これは、行政の処分に対する「不服の申立て」という、通常の行政手続きとは明らかに異なってくるものだからです。

審査請求に進もうと当方へ持ち込まれた段階で、なんでこうしてしまったのか、という形で請求されているものも少なくありません。最初から手掛けられていれば・・・と、残念に思うものが多いのも事実です。

まとめ

社会保険労務士に障害年金請求を依頼するとなると、最終的に費用がかかることになります。これは間違いありません。

そういった点をご理解いただき、納得して進めていくためにも、まずは自治体の年金課や年金事務所へ相談してみる、というのも良いと思います。その上で難しいようであればご依頼、ということでも遅くはありません。(もちろん急がなければならない請求もあります)

ただ、今の年金事務所では、ネットワーク上に相談記録が残るシステムになっています。どこでどんな相談をしたか他の年金事務所でもわかります。私が開業したころはこの仕組みはありませんでした。(ですのでこうした請求もできました)

あとは社会保険労務士との相性というのもあるかと思いますので、無料相談などいくつか活用されるのも良いと思います。

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