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障害年金の診断書を受け取って、まずすべきこと4つ。

障害年金を受給するための要件の一つに、「障害認定基準でいう障害状態であること」が挙げられます。障害年金の診断書は、請求者が障害状態にあることを立証するための文書になります。

診断書を受け取って一番最初にすべきこと

まず、慎重に封筒を開けます・・・!

これは実は笑い事ではなくて、医療機関から渡されるときに(緘)や開封無効、などのハンコが押してあることがあります。学校の内申書などにも押されていたのではないでしょうか。厳重に封がなされていると、人間ですからやはり開けるのが躊躇われます。そのため「開けても大丈夫ですか」という質問は多くいただきます。

もし封を開けないまま年金事務所へ持参した場合にどうなるかというと、窓口で開封されます。封を開けないまま審査部署に回ったりは決してしません。診断書の記載事項に不備があった場合、できるだけ早い段階でチェックしなければならないからです。また、そもそも封に入れずに渡す医療機関もあるわけですから、封に入っていたのか、元から入っていなかったのかは見分けが付きません。

ということで、少なくとも障害年金の診断書については、たとえ封緘されていても開けてください。開封したことによって文書の効力がなくなるということはありませんし、自分の障害状態を確認するのに遠慮はいらないと思います。

ただし、一つ留意しておいていただきたいことがあります。障害年金の診断書には、たとえば「予後」など知りたくないことが書かれている可能性は十分あります。重病であれば余命が書かれていることもあるでしょう。精神疾患の場合も、予後「不良」と書かれていることにショックを受ける方もおられます。これは確認することのメリットとデメリットの問題ですが、このことも踏まえて決めてください。

当然ですが、予後「良」よりも「不良」や「変化なし」の場合の方が認定される可能性が高くなると思います。

名前や住所などの後に確認すべきこと「傷病名」

名前や住所の後に確認すべきなのは病名です。診断書に書かれた病名が、障害年金の請求傷病になります。精神疾患であれば「うつ病」「そううつ病」「統合失調症」などになります。ここに記載されている病名を、年金請求書や病歴就労状況等申立書に記載することになります。

精神疾患の場合、障害認定基準上で「精神病」と「神経症」ははっきり区別され、神経症は原則として障害年金の対象外とされています。

また、既存障害や既往症といった箇所に傷病名が入っている場合で、その傷病が請求傷病と関連ある傷病名である場合は、初診日を左右する場合があります。ここにも注意が必要です。

請求可否や制度をわける「初診日」について

初診日とは診断書の項目でいう「1のため初めて医師の診察を受けた日」です。
この日が、受診状況等証明書がある場合は「初診年月日」と一致することを確認してください。受診状況等証明書を複数用意している場合、原則として、その中で最も古い日付になります。

受診状況等証明書を省略している場合、つまり、初診医療機関と診断書作成医療機関が同じである場合、初診日欄の日付と8の診断書作成医療機関初診年月日と一致する必要があります。保険者はこの辺りの日付の相違に非常に敏感です。

これらについて整合性がとれない場合は、書き直し(修正)の必要があるか、二十歳前傷病など初診日に関する記録が古すぎて特定できていない、その他の資料による初診日認定を求めている、など問題を生じていることが考えられます。

原則として初診日は特定する必要があるので、特定した日付が診断書にも記載されている必要があります。

最後に、障害状態について

診断書には病歴なども書かれていますが、最も重要なのは「障害状態」についてです。診断書は障害状態を立証する根拠になる書類です。診断書の記載内容によって障害等級が決定され、給付の額や給付が行われるかが決定されます。精神障害では日常生活能力、肢体の障害では主に関節可動域と筋力、日常生活動作によって認定が行われることになります。

障害年金の審査は書面による審査ですから、診断書に書かれた障害状態が請求人そのものということになります。診断書に記載されていないことは医学的な立証がされていないことになりますので、できる限り、生活に大きな支障がある事柄については診断書に記載してもらう必要があります。また、診断書に書かれている障害の程度に、誤りがあってはなりません。

確認が終わったら、提出前に診断書のコピーを取りましょう。もし不利益な処分を受けて審査請求をする場合や、次回診断書提出を行う際に見比べることができます。もし控えがない場合は年金事務所等で取り寄せを行うことができますが、時間を手間もかかります。コピーは大切に保管してください。

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