再審査請求の公開審理とその流れ
掲載日:2018.04.12
再審査請求には公開審理があります。と言っても傍聴者はほとんどおらず、熱心な社会保険労務士が数人いる場合がある、程度です。 ここでは公開審理がどういった形で進むかについてお話します。
再審査請求後の流れ
再審査請求をして受付されると、その後しばらくは音沙汰がありません。公開審理が開かれることになると日時を伝える連絡があります。再審査請求も件数がそれなりに多くなっていますので、ここまでおよそ半年程度かかっています。
この公開審理の連絡は郵送で、事件プリント(これまでに提出した全ての書類、年金記録などが綴じられた書類)、開催の連絡、出席の有無について返答する返信用はがきが送られてきます。
公開審理が開かれる場所は、東京霞が関にある厚生労働省の社会保険審査会審理室になりますので、地方の方のご出席はかなり負担が大きいと思います。審理に出席しなくても特に不利益に扱われることはありませんが、委員からその場で質問が発せられることもありますので、それを答える機会になります。また決定を行った保険者(厚生労働省の職員が出席します)の顔を見て意見を述べられる機会でもあります。
処分が平成28年4月1日以降のものについては、行政不服審査法の改正により、審査長の許可を得て保険者へ質問することができることとなりました。これ以前のものについては請求者は意見陳述に留まり、保険者への質問はできませんでした。現在では多くがこの改正後の処分になっているのではないでしょうか。
公開審理の流れ
当日は、社会保険審査調整室で受付→控室に移動→審理室で審理という流れになります。実際には入省時にも受付があり、そこで身分証明書の提示を求められます。多くの審理が同じ日に行われますので、控室は他の出席者と一緒に待つこととなります。
公開審理の進行は審査長が行います。出席者(委員、保険者、参与)について簡単に説明をしたあと審理に入ります。審理は15分程度です。前後関係の確認や質問(ない場合もあります)、その後請求者側の意見陳述です。
この時点で「趣旨および理由」に書いたことは既に述べていることになりますので、付け加えることやより詳しくお話したいこと、心情などについてお話されると良いと思います。
公開審理に出席できるのは請求者本人と代理人、利害関係者になりますが、ご家族の方が意見陳述などされる場合は代理人として事前に申請(委任状の提出)が必要です。付き添いの方は控室で待つか、傍聴という方法もあります。
遠方の場合、15分のために出席するべきかという問題があるかと思います。私たち社会保険労務士は代理人になりますので、ご本人に代わって出席し、意見陳述や保険者へ質問することができ、出席を任せることができます。
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