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障害年金を受給すると老齢年金は減っちゃうの?

ご面談時なども含めて、よくいただくご質問が障害年金と老齢年金との関係についてです。

特に「老齢年金が減ってしまうのでは・・・」というご不安が大きいようです。ちなみに老齢年金というのは、年金の最もポピュラーな受け取り方で、60歳とか65歳になると受け取れる、という「あの年金」のことです。

障害年金を受給しても老齢年金は減らない

結論から言ってしまうと、障害年金を受給しても、将来受け取れる老齢年金が減ることはありません

公的な年金というのは個人の資産ではありません。貯金や積み立てではないので「年金を取り崩す」という概念がありません。障害年金を受給しようとしまいと、年金保険料を負担し続ける限り、今後も老齢年金額というのは増え続けていきます

老齢年金額は、国民年金も厚生年金も保険料の納付期間と保険料の額に依存しますので、老齢年金を受け取れる年齢になる前に年金を受給したかどうか、というのは老齢年金額には影響を与えません。

国民年金保険料の免除

障害等級が1級・2級に該当した場合、国民年金保険料は法定免除となり保険料の全額が免除されます。これは保険料の2分の1を支払ったのと同じ状態です。遡及請求で受給権発生がさかのぼった場合には、法定免除もさかのぼって行う事になりますので、既に納めた国民年金保険料は還付されます。

厚生年金の場合には障害年金の受給権による保険料免除がなく、1級・2級の場合であっても、給与(または賞与)に応じた厚生年金保険料を支払っていく必要があります。

老齢年金を受け取れる年齢になったら

障害年金は基本的に有期年金ですので、ほとんどの方は1年から5年の間の支給期間を定めて支給されます。支給期間は人によって異なり、等級を認定する際に一緒に決められています。この時期が来ると、再度診断書書式が送られてきて、提出を求められます。これが障害状態確認届の提出です。いわゆる更新です。更新により障害状態の認定を受け続けることによって、障害状態である限りは障害年金を受給し続けられる仕組みになっています。

そしていつか、老齢年金を受給できる年齢に達して老齢年金を請求すると、障害年金と老齢年金両方の受給権が発生します。ただし、年金は「一人一年金」といって、老齢と障害の両方を全額受給することはできません。そのため、「老齢」または「障害」いずれかの年金を選択して受給することになります。(例外的に、障害基礎年金+老齢厚生年金は可能です)

ここでポイントになるのは、

・老齢年金は収入との調整があること(障害年金には収入との調整はありません)
・障害年金は非課税であること(老齢年金は課税対象です)

などを踏まえて選択することになります。

前段でも書いた通り、老齢年金額というのは障害年金を受給した後も保険料を納めていく限りは額が増えていきますから、課税対象であっても、その後の会社員(厚生年金保険被保険者)生活が長い方は老齢を選択することが多くなるのではないでしょうか。逆に、国民年金に未納期間があって老齢基礎年金の受給権を得られないという方は、障害基礎年金を受給し続けることになります。

つまり、老齢年金額によって選択する年金が変わってくるわけです。ここは一概に言えませんので、年金事務所などで年金額を試算してもらい、選択して受給することになります。

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