(2018年度) 障害年金の金額ってどのくらい?
掲載日:2018.10.04
平成30年度の障害年金額
障害年金の金額は、年度によって変わります。これは他の年金額と同じ仕組みです。大きく分けて、障害基礎年金は定額で、障害厚生年金は人によって異なります。受け取り方は(加給年金を除いて)、障害基礎年金のみ、障害基礎年金+障害厚生年金、障害厚生年金のみというパターンがあり、年金額自体も障害等級(障害の程度)によって異なってきますので、それもあわせて確認していく必要があります。
自分がどの年金を請求するかは初診日によって変わります。請求についてわからない場合は(記事:障害年金の「初診日」とはなんでしょうか。)を確認してください。
障害基礎年金を受給できる人
障害基礎年金を受給する人は、障害基礎年金を請求して2級以上に該当した人(障害基礎年金のみ)、障害厚生年金を請求して2級以上に該当した人(障害基礎年金+障害厚生年金)です。
障害の 状態 |
金額 |
---|---|
1級 |
974,125円(2級の1.25倍) |
2級 |
779,300円(国民年金の満額) |
障害厚生年金を受給できる人
障害厚生年金を受給する人は、障害厚生年金を請求して3級以上に該当した人です。障害の程度が2級以上に該当した場合には、障害基礎年金も支給されて、障害基礎年金+障害厚生年金になります。3級に該当した場合は障害厚生年金のみ支給されます。障害厚生年金の額は、報酬に比例する年金になりますので人によって異なります。標準報酬月額(給与に応じて定められた額)を基に厚生年金保険料が決定されており、その額と加入期間によって年金額が計算される仕組みになっています。そのため、ずっと会社員だった人というのは年金額も高くなる傾向にありますし、その時の報酬が高ければそれも反映されることになります。
ただし、これをそのまま反映させると、新卒で入社してすぐに初診日がある人などは加入期間が非常に短く、年金額も低額になってしまうため、3級には最低保証額が設定されています。2級以上になれば障害基礎年金が自動的に支払われるので、2級以上には最低保証はありません。
障害の 状態 |
金額 |
---|---|
1級 |
自身の報酬に比例する年金額の1.25倍 |
2級 |
自身の報酬に比例する年金額 |
3級 |
584,500円(最低保証額)または自身の報酬に比例する年金額 |
加給年金
障害基礎年金には家族手当のような年金が付いてきます。これが加給年金です。加給年金は障害年金を請求して2級以上に該当した場合に、障害基礎年金、障害厚生年金にそれぞれ付いてきます。障害基礎年金は「子」の加給年金、障害厚生年金は「配偶者」の加給年金が支給されますが、それぞれに要件があります。「配偶者」とは65歳未満の配偶者で収入要件(年収850万未満または所得が655万5千円未満)を満たす者、「子」とは「18歳に達した年度末までの子で収入要件(年収850万未満または所得が655万5千円未満)を満たす者」を原則とします。
対象者 の数 |
金額 |
---|---|
配偶者 1人目 2人目の子 |
1人当たり224,300円 |
3人目 以降の子 |
1人当たり74,800円 |
障害手当金について
障害認定基準をみると、3級の基準の下に障害手当金というのがあると思います。多くのサイトでは、『障害手当金は「一時金」で障害厚生年金3級の2倍です』とのみ記載されているので、勘違いされている方が非常に多いのですが、そもそも障害手当金が支給されるケースというのは非常に限られます。障害手当金は「傷病がなおって」いなければ支給されません。「傷病が治る」というのは社会保険独特の表現ですが「症状が固定している」と読み替えることができます。勘違いポイントが非常に多いのは、傷病が治っていない障害手当金相当の障害については、障害厚生年金3級が支給されるという点です。
そのため交通事故などの怪我については該当することがあるのですが、増悪する可能性がある病気や疾患については障害手当金には該当せず、むしろ障害厚生年金3級として受給することができます。 (関連記事:障害の程度が変わらないのに年金が止まる!?3級14号の問題。)をご覧ください。
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