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ウチの旦那が倒れたら(休職~復職~障害年金請求)

この話には前の回があります。

一家の大黒柱で、会社員のお父さん。お母さんは専業主婦です。家は7年前に建てた一戸建て。ローンは35年で返済中。子供は二人。息子と娘はまだ中学生でこれから教育費もかかります。

そんな時、お父さんが急病で倒れました!

・・・これは決して特別なことではありません。誰にでも当然にあるリスクです。ステラコンサルティングにいただくご相談というのは、多くが元々健常者であった方の傷病についてです。また、制度としても障害厚生年金というのは、厚生年金加入中の病気や怪我で負った障害に対して支払われるものですから、就労していた時になんらかの傷病が起きて、障害状態に至ったというものになります。

でも、実際にそういう状況になってみないと、こうした社会保障制度に興味も持ちませんし実感も湧きませんよね。一般的なその後の流れについて簡単にシミュレーションしてみたいと思います。

第3段階:休職から復職まで

休職に入り、お父さんは傷病手当金を受給しながら復職を目指してリハビリを続けました。ある程度、状態は改善しましたが、転院から6ヶ月近くになり、これ以上の改善は見込めそうにありません。
リハビリテーション病院は退院して自宅に戻り、会社も受け入れてくれたためオフピーク通勤で復職することになりました。
(坂田の解説)
休職に入り、お父さんは傷病手当金を受給することになりました。休職期間中は給与がなかったため、収入の補てんとしてこれは一般的です。

幸運にも会社が受け入れてくれましたので、お父さんは通勤時間を調整して会社に復職することができましたが、退職せざるを得ない方がまだ多いのも現実としてあります。身体障害者手帳等を取得して、就労内容を調整し障害者雇用へ転換することもあります。障害年金と各種障害者手帳は別の制度ですので、必ずしも等級は一致しませんし、別で手続きを行う必要があります。

ただ、会社が必ず雇用継続を受け入れなくてはならないかというと、そういった定めも現時点ではありません。したがって、これまでと同様の就労が困難になったとして、退職勧奨や解雇ということも考えられます。ただ、一定規模以上の会社には障害者雇用義務があるので、新しく障害者雇用を行う余力がある会社であれば、障害者採用を行うよりも社内で生じた障害者を雇用する方が合理性があると判断することもあると思います。

第4段階:復職後、障害年金を請求

お父さんは復職したため、傷病手当金を終了して障害年金を受給することにしました。しばらくの間、郊外の自宅から都心まで1時間以上かけて電車通勤をしていましたが、大変なため、障害年金を使って職場近くにワンルームマンションを借りました。平日は職場に近いマンションで過ごし、週末は自宅に帰ることにしました。 (坂田の解説)
お父さんは、発症から6ヶ月以上経過し症状が固定したと医師が認めたので、障害認定日が到来していると考えられます。基本的に障害認定日は、発症から1年6ヶ月経過日となりますが、脳疾患後遺症については例外が設けられています。そこで障害厚生年金を請求することになったんですね。

就労を継続する場合に、通勤がネックになる方は多くおられます。満員電車での通勤であったり、家族が送迎しなければならない場合などです。障害厚生年金の使用用途は自由でので、実際にこうした形で就労を継続された方もおられます。

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