人工透析・人工関節・ペースメーカー・うつ病・統合失調症等障害年金の申請なら

障害ねんきんナビ

メールでのご相談は無料です。
お気軽にご相談ください。

障害年金の無料相談

障害手当金ってナニ?似た言葉がたくさんあります。

障害に関する手当というのは似た言葉がたくさんあります。ここで書くのは「障害手当金」についてです。

障害手当金ってなんだろう?

以下は、眼の障害の障害認定基準です。

teate.jpg
3級の基準の下に「障害手当金」というのがあると思います。ご覧の通り、3級よりも軽い状態であるときに支給されそうに見えます。その通りなのですが、実際に支給されるのは極めて稀で、新規裁定された障害厚生年金32,706件に対して188件しかありません(平成28年度厚生年金保険・国民年金事業年報)。請求全体のうち0.57%です。

一般的に、軽い状態の方の方が対象者が広がりますから、もっと多くても良さそうですがそのようにはなっていません。これには理由があります。

障害手当金は年金とは違って「一時金」で、その障害についてはこれを払っておしまいね、という給付です。悪化の可能性がある場合には、後々より重い等級に認定されることが考えられるますから、一時金になってしまうと困った状態になります。そのため明らかに症状固定である場合にしか支給されません。

これは別に意地悪されているのではなくて、障害手当金相当の障害で症状が固定していない場合、3級の障害厚生年金が支給されることになっています。これは非常に重要ながら誤解されている方が多く、理解していない社会保険労務士もいます。「障害手当金ならば支給されますか?」という質問はこの誤解に基づいています。

障害手当金相当の障害であっても、障害年金が支給される場合がある(というか、そのケースがむしろ多い)ということです。

この場合は3級14号に認定される

障害手当金相当の障害で、障害厚生年金3級が支給される場合には、年金証書で見分けがつくようになっていて「3級14号」と記載されています。

3級14号の場合には、ちょっと考え方が特殊な部分があります。通常、障害の程度がその等級に該当しなくなったと認定された場合、障害年金は支給停止されることになっています。3級14号はもちろん障害手当金相当の障害に該当しなくなった場合にも支給停止されますが、「症状固定」した場合についても支給が停止される、ことになっています。更新(障害状態確認届提出)の際には注意が必要です。

障害の固定性が高くて、その症状に対して積極的な治療を受けていない場合、また治療を受けていなくても症状の増悪がない場合には「症状固定」と認定される可能性があります。こうした場合には突然の支給停止ということもあり得ると心に留めておく必要があると思います。

この記事がお役に立ったらシェアお願いします。

その他の事例を見る

障害年金の無料相談 受給までの流れ

PageTop

人工透析・人工関節・ペースメーカー・うつ病・統合失調症等障害年金の申請なら

障害ねんきんナビ