障害厚生年金の額改定請求に成功しました
掲載日:2012.08.20
障害厚生年金の額改定請求に成功しました
当事務所が代理して行った
障害厚生年金の額改定請求に成功しました。
(3級→2級)
障害年金は障害の程度が悪化した場合、
最初の裁定請求から1年を経過していればいつでも
等級を変更するための請求を行うことができます。
(障害年金の額改定請求)
障害年金において3級と2級では大変大きな差があります。
障害が悪化した場合は、必ず額改定請求を行ってください。
今後も当事務所のご依頼者さまには
障害年金業務を通じて啓発を行って参ります。