結果に納得がいかなければ審査請求を。
掲載日:2012.11.02
昨今の障害年金請求、認定には疑問符が付くような結果が多くなっています。
障害年金はトップページにもありますが、「障害認定基準」により
障害の重さを認定することとされています。
最近ではそれから明らかに外れていると
考えざるを得ないような決定がいくつも出ています。
しかし、普通は自分の一つの決定しか結果を見ませんので、
それがはたして妥当かどうか、わかりかねる事の方が多いと思います。
結果に疑問がある場合、納得いかない場合は
地方厚生局社会保険審査官宛に審査請求をすることができます。
なかなか審査請求となるとハードルが高いかもしれませんが、
どうか諦めずにまずはご相談ください。