行政不服審査法の施行日が決まりました
掲載日:2015.12.15
改正行政不服審査法の施行日が決定し、総務省サイトで公表されています。施行日は平成28年4月1日となりました。(総務省サイト)
改正行政不服審査法の施行に伴い、審査請求、再審査請求で大きく変わる部分は以下となります。
口頭意見陳述に際し、申立人は、審査官の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、原処分をした保険者に対して、質問を発することができる。(審査会の条文においては「審査官」を「審査会」に置き換え)
また、審査請求の期日が「60日以内」から「三月以内」になります。
再度まとめてお知らせいたします。