障害認定基準について
精神うつ病|双極性障害|総合失調症|知的障害|発達障害
精神の障害は、原則として症状固定による障害認定日の到来はないものとされています。よって、初診日から1年6か月を経過し障害認定日を迎えると請求が可能になります。
肢体人工関節|人工肛門|脳疾患後遺症
障害認定日は原則として「1年6か月を経過した日」ですが、一部に例外がありますので注意が必要です。
心臓・腎臓ペースメーカー|人工透析
障害年金は障害認定日を過ぎるといつ請求しても良い状態となります。 初診日から1年6カ月を経過する前に、ペースメーカー、ICD、人工弁装着があった場合は、障害認定日は「それらを装着した日」になります。
眼・耳網膜色素変性症
従来の認定基準は視力に偏ったものでしたが、平成25年6月の改正によって視野の障害、まぶたの障害(眼瞼痙攣)などが追加されています。
その他がん|難病ほか
基本的な認定要領としては他の障害と大きくは異なりません。日常生活状態や就労状況を基に判断されるのが原則です。