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障害年金の認定基準(その他)

その他の障害における障害年金の認定基準

*実際の認定基準を一部読みやすく抜粋・修正しています
全ての障害認定基準を掲載しているわけではありません。

その他の障害について

障害の
状態
障害の状態
1級

身体の機能の障害または長期に渡る安静を必要とする病状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度

2級

日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

3級

労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

基本的な認定要領としては他の障害と大きくは異なりません。日常生活状態や就労状況を基に判断されるのが原則です。

悪性新生物や術後後遺症、難病についても日常生活状況等を把握して、総合的に認定するとされています。

日常生活状態は下記の区分があります。(実際にはアもあります)

その他の障害について

区分 一般状態

軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの(例えば、軽い家事、事務など)

歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要な事もあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

身のまわりのこともできず、常に解除を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

障害の程度は、一般状態がオに該当するものは1級に、エまたはウに該当するものは2級に、>ウまたはイに該当するものは3級におおむね相当する、とされています。 ここで注意しなければならないのは、「軽労働が可」だと「イ」にしかならないことです。

労働能力欄の記載で、医師は「軽労働可」という言葉を使うことが多くあります。しかしそれは「出社できる」という前提があってこそです。座業ができても(座っていられても)通勤できなければ、それは労務不能に当たるのはないでしょうか。上記の区分で考えれば「軽労働可」では2級の目はなくなり、障害基礎年金は支給されないこととなってしまいます。

何気なく書いた「軽労働可」が、受給権を左右することは充分ありえます。

障害年金(その他)診断書作成時の注意点とポイント

その他の障害は、多様なものが考えられ一概にいうのは難しいのが実情です。

ただ重要なのは、診断書は1枚しか出せないということではありません。障害がいくつもある場合など、最もその障害状態を表す形で提出する事ができ、そのために必要であれば複数出すこともできます。

近年では、化学物質過敏症、線維筋痛症、慢性疲労症候群などについても障害年金の受給が認められ、文書整備が進むなど、状況は改善されてきています。

日常生活状態については上記の選択肢で把握するだけではもちろん不十分です。
診断書に盛り込んでもらいたい内容についても吟味し、かつ、より具体的に申立書に落とし込むなどの工夫が必要になってくるでしょう。その辺りのノウハウは、障害年金を取り扱う社会保険労務士が長けていると考えます。

また、上記の一般状態区分で微妙である場合は、請求するべきだと考えます。たとえ不支給になっても、その後状態が増悪した場合はいつでも再請求が可能であるからです。ただし受給権を得られた場合、1年間は額改定請求ができませんので、間もなく2級該当が見込まれる(人工透析などが予定されている)3級相当の方は、注意が必要です。

*ご留意いただきたい点

実際の障害認定基準はもっと多種にわたり、詳細に規定される100ページ以上の文書です。それら全てをここに記載しても意味がありませんし、何よりわかりづらくなります。そのため、本サイトでは極力イメージしやすい形で重要な部分を抜粋しています。

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