障害年金の認定基準(肢体の障害)
肢体の障害における障害年金の認定基準
*実際の認定基準を一部読みやすく抜粋・修正しています
障害の 状態 |
障害の状態 |
---|---|
1級 |
身体の機能の障害または長期に渡る安静、または日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度(例示:一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの) |
2級 |
日常生活が著しい制限(例示:一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの) |
3級 |
労働が著しい制限(一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの) |
障害 手当金 |
労働が制限(一上肢の3大関節のうち1関節に著しい機能障害を残すもの、他) |
*症状が固定していない「障害手当金」相当の障害は、「3級」として障害厚生年金が支給されます
脳血管障害や外傷性の脳疾患による後遺症(手足の麻痺)は原則として肢体の障害で障害年金請求することとなります。ただし、器質的精神病や高次脳機能障害は精神の障害で請求します。
また脊髄損傷、パーキンソン病、線維筋痛症、進行性筋ジストロフィーなども基本的には肢体の障害として請求します。
肢体の障害における障害認定日について
障害認定日は原則として「1年6か月を経過した日」ですが、一部に例外がありますので注意が必要です。
脳血管障害の場合(障害認定基準より抜粋)
「脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から6月経過した日以後に、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき」は、 1年6月を経過した日以前であっても障害認定日として取り扱う。
この認定基準のポイントは「医学的観点から回復が望めない=症状固定」です。そのため回復期リハビリテーション中の場合は、一般的に症状固定とされません。維持的リハビリテーションについては認められる傾向にありますが、年金機構では、あくまで「個別に認定している」などとして、診断書に「症状固定」が明記してあっても認めないケースがしばしばあります。
そのため診断書や病歴・就労状況等申立書の書き方についても気をつける必要があります。
また、初診日から1年6カ月を経過するまでに人工骨頭、人工関節へ置換した場合はその手術の日、または身体の一部を離断した場合、は離断した日が障害認定日となります。
つまりその日以後は障害年金請求が可能です。
障害年金(肢体)診断書作成時の注意点とポイント
肢体の障害については、障害の程度の問題もありますが、難しいのは先天的な障害なのか、それとも生育後に生じた障害なのか、という初診日が絡む請求についてです。この一番わかりやすい事例が変形性股関節症による人工関節置換です。(認定事例)
上記事例のように厚生年金期間中の発症(もしくは日常生活上の支障が顕著となった)場合は、障害厚生年金として請求することで3級の障害厚生年金の受給権が得られる場合があります。
生育時の股関節脱臼や臼蓋形成不全であっても、厚生年金請求が可能なケースはたくさんあります。もしこれを以て年金事務所等で障害基礎年金しか請求できない、と言われた場合は明確な誤りです。
これらは請求の仕方一つで受給可否を分けてしまう非常に重要な問題です。
ご不安な方は年金事務所へ行く前に一度ご相談ください。
またこれらの遡及請求も比較的多く事例があります。
また、人工関節置換をされていない方においても、掲載事例のように3級の可能性はあります。大腿骨頭壊死、変形股関節症など人工関節、人工骨頭置換前の3級認定も事例があります。
診断書作成時の注意点とポイント
障害年金の診断書で最も手間がかかるのが肢体の診断書になると思います。
記載項目、計測項目が多く、また「○△」など微妙な表現もあり、これらは障害認定に大きく影響してきます。
そのためステラコンサルティングでは、多くの方の計測をしている整形外科やリハビリテーション病院などで記載いただくのが安心だと思います。
脳神経外科や神経内科などでも記載いただけることもありますが、いずれにしてもご自身の状態が適切に示されているか、よく確認してください。
*封筒に入っていても、必ず提出前に開けて下さい!
障害の程度について
「機能に相当程度の障害を残すもの」とは日常生活における動作の多くが
「一人で全くできない」または「一人でできるが非常に不自由な場合」とされています。
「機能障害を残すもの」とは、日常生活における動作の一部が
「一人で全くできない場合」または「一人でできてもやや不自由な場合」とされています。
また、近年では脳疾患後遺症として「高次脳機能障害」が障害認定されるケースも増えています。
高次脳機能障害は、外傷または脳血管疾患で脳機能に損傷を負い、
人格変化や記憶障害、失語症などを生じている状態です。
程度によっては「肢体の障害」だけでなく「精神の障害」を使用する事もあります。
障害者手帳は取得したけれど、障害年金は受給していない、という方も多くおられます。
受給漏れになっていることが意外に多いのが肢体の障害です。
もちろんこれらは就労していても受給することができます。