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人工透析・腎疾患編

人工透析・腎疾患の障害年金診断書作成時の注意点ポイント

腎疾患による障害年金請求は、件数自体はそこまで多いものではありません。平成26年の障害年金受給者実態調査では、腎疾患による受給者は全体の4.7パーセントとなっています。

ですが私たちへのご相談や実際に不支給となって持ち込まれるものの中で、腎疾患というのは非常に多いのが実態です。つまり一言でいえば、腎疾患による障害年金請求は難しいのです。

難しい理由は一点につきます。「初診日の特定が困難であるから」です。それは腎疾患という傷病の特性によります。

腎疾患の多くは自覚症状がなく、長い時間をかけてゆっくりと悪化していきます。その結果、初診日から障害年金請求までの時間がとても長くなってしまいます。5年~10年ならばまだ良い方で、20年前ということもあります。そのため、初診日を特定するのが困難なケースが多く見受けられます。

特に、この間に年金制度間の異動(厚生年金→国民年金、など)があると、厚生年金で受給権を得るのは至難の業です。保険料納付要件を満たさない場合など、こうした多くのケースで請求は却下されます。そうなって初めてご相談される方も実際に多くおられます。

また初診日が古くなることで、障害認定日も同じように古い時期となります。障害認定日時点ではまだ自覚症状もなく、障害状態とまで言うことができないことが多いです。急速に腎機能が悪化した場合を除いて、遡及請求は難しいことが多いように感じます。

POINT

健康診断の控えや糖尿病手帳、おくすり手帳などは初診を示す有力な手掛かりとなります。 こういったものは手元に残すようにしましょう。

人工透析・腎疾患編の障害年金事例紹介

IgA腎症(慢性腎不全)50代男性

10年以上前にIgA腎症と診断されたがそのまま放置。
近年になり高血圧を指摘されるとともに、徐々に腎機能が悪化。
慢性腎不全となり人工透析が必要となった。

会社での就労は継続しているものの、短時間勤務となり、収入は減少。
その穴埋めとして何かないかと探していて、ご自身で障害年金を見つけ、病院へ相談。
ご紹介いただくこととなりました。

坂田の意見・感想

人工透析が必要になると脳疾患におけるリハビリ病院と同様、
透析専門病院、いわゆる腎クリニックに転院することが多くなりますが、
そこでも障害年金の案内をされないケースが多々あります。

そうして知らないまま過ぎてしまい、受給漏れが多数発生しています。

障害年金は在職中でも受け取ることができます。
特に人工透析は就労可能時間が減ってしまいがちですので、
その所得補償としても障害年金の役割は重要です。

周りに在職中の透析患者さんがいたら、是非声をかけてあげてください。

今回は病院からのご紹介で当事務所にて請求しました。

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