ペースメーカー・ICD装着編
それらを装着した日が障害認定日
通常、障害認定日は初診から1年6カ月経過後とされていますが、ペースメーカー又はICD、または人工弁装着によって障害認定を受ける場合には、障害認定日は「それらを装着した日」になります。(1年6か月経過後に装着する場合は、障害認定日は原則通り1年6カ月経過時点です)
POINT
つまり!
1年6カ月待たなくても障害年金の請求はできます。
ペースメーカー、ICD装着の場合、心臓の異常発生から比較的短期間(数日から数週間以内)でこれらの手術を行っていることが多く見受けられます。その場合はこの装着時点が障害認定日となり、この時点の診断書は取得しやすいので、制度上、障害認定日請求についてもしやすくなっているのが特徴です。
働いていても障害年金の受給は可能
障害認定基準では、人工弁、ペースメーカー、ICDを装着したものについては3級以上に認定するとされていますが、実務上ではほとんどのケースが3級で認定されます。ペースメーカー装着、ICD装着の場合、就労していても受給が可能ですので、厚生年金加入中に初診がある場合には、障害厚生年金の請求を検討してください。(国民年金の場合はこの条件だけでは満たしませんが、日常生活状況等によっては認定の可能性があります)
また、ペースメーカーの新規装着者は年間4万人以上いると言われています(一般社団法人日本不整脈デバイス工業会)が、循環器疾患の障害厚生年金3級受給者は、平成26年時点で2万人しかいないとされています(平成26年障害年金受給者実態調査・厚生労働省)。
もちろん装着者の方には請求できない方も多く含まれていると思われますが、受給者数からすると、多くの方が現時点においても受給漏れとなっている可能性があると考えられます。ぜひ、障害認定日請求を検討してみてください。
障害年金障害認定基準(心臓・腎臓疾患)
障害年金障害認定基準の実際の認定基準を一部読みやすく抜粋・修正したものを、こちらで紹介しています。
ペースメーカー・ICD装着編の障害年金事例紹介
拡張型心筋症 30代男性 ICDにて2級
呼吸困難、不眠などがあり、近医(内科)を受診したが診断がつかず、
原因不明のまましばらく過ごしておられたそうです。
その後も改善されないため総合病院を受診したところ、
拡張型心筋症と診断され即日入院されることとなりました。
2か月後には植込み型除細動器(ICD)装着となり、
院外へ外出した際に除細動がかかるなどその後も不安定な状態でしたが、
自営に近い状況のため、3か月の入院後すぐに復職されました。
ICD装着日を障害認定日として障害厚生年金を請求。
2級の障害厚生年金が支給されることとなりました。
坂田の意見・感想
ペースメーカーやICD装着の場合、3級以上に認定となりますが、
階段の昇り降りにも休憩が必要など、日常生活に大きな支障が残る場合は、
今回のように2級認定される可能性があります。
職業柄、配達や重い物を持たれる機会が多いそうですが、
車の運転なども含め、そうしたことができなくなってしまいました。
階段を上がるだけで除細動がかかる状態ですので、2級は妥当と思います。
しかし、私もそうですが...自営業は大変ですね。