傷病別解説
人工透析・腎疾患編
腎疾患の多くは自覚症状がなく、長い時間をかけてゆっくりと悪化していきます。その結果、初診日から障害年金請求までの時間がとても長くなってしまい、初診日を特定するのが困難なケースが多く見受けられます。
ペースメーカー・ICD装着編
通常、障害認定日は初診から1年6カ月経過後とされていますが、ペースメーカー又はICD、または人工弁装着によって障害認定を受ける場合には、障害認定日は「それらを装着した日」になります。
人工関節・人工骨頭編
通常、障害認定日は初診から1年6カ月経過後とされていますが、人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについては、障害認定日は「そう入置換した日」になります。
脳疾患編
通常、障害認定日は初診から1年6カ月経過後とされていますが、脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から6月経過した日以後に、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき、において障害認定日として取り扱うとされています。